シニアカーと特定小型原付

日本の道路交通法上、最高時速6kmの「シニアカー(電動車いす)」は「歩行者」として扱われ、原則として歩道のみを通行します。対して「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」は「軽車両に準ずる車両」として扱われ、最高時速20kmで原則車道を走行します。この「歩行者」と「車両」という法的な違いは、移動の自由度とスピードに決定的な差を生み出します。特定小型原付は、16歳以上であれば免許不要で乗車でき、特例の要件を満たせば一部の歩道走行も合法的に可能となる、極めて戦略的かつ次世代型の移動手段です。


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